外国人技能実習生ニュース

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厚労省の建労金/事前申請に改正/技能実習コース助成

2015/06/18 建設通信新聞

 

 厚生労働省は、「建設労働者確保育成助成金(建労金)」制度を改正した。技能実習コースの助成金受給ルールを、これまでの技能実習後の事後申請から、技 能実習開始前に「計画届け」を提出する事前申請に改める。10月1日以後に開始する技能実習から、技能実習開始日の原則1カ月前までに計画届けを事前に提 出しないと、助成金を受け取れなくなる。また、7月1日施行の改正労働安全衛生規則(安衛則)を踏まえ、足場の組み立て・解体・変更作業にかかわる特別教 育を、建労金技能実習コースの助成対象として新たに加える。

 
 今後は、計画届けを提出する事前申請になるものの、これまでどおり、技能実習終了後の支給申請書の提出も必要になっている。10月1日に技能実習をする場合は、労働局に8月末までに計画届けを提出しなければならないので注意が必要だ。


 また、技能実習コースの助成対象である、中小業界団体が自ら実施する技能向上スキルアップ講習などの推進に向けた改正も行った。団体による講習は、団体が講習経費の一部を負担することが助成金支給要件だったが、この要件を廃止した。


 建労金技能実習コースの助成対象に追加する足場の組み立て作業などの特別教育は、これまでどおり、中小企業が助成金を受け取ることができる。7月1日 以降に始める足場の特別教育は、雇用保険適用事業所を対象に、登録教習機関に特別教育を委託する場合の経費助成(助成率80%)と、1日1人当たり 8000円の賃金助成を受けられる。